賃貸物件に住んでいると、2年ごとに契約更新で更新料を支払うことがあります。
更新料の有無や支払い額は、地域によっても差があるようです。
そこで今回は、賃貸物件で支払う更新料について、その支払いの流れや支払わない場合にどうなるかなどをご紹介します。
賃貸物件で定期的に支払う更新料とは?
賃貸物件で最初に賃貸借契約を結ぶ際、借地借家法の規定から、概ね2年を契約期間としている場合がほとんどです。
そして契約満了を迎えるにあたり、契約更新手続きをおこない、引き続き継続して住むことができます。
更新料とは、この契約更新時に支払うお金ですが、法律で決められたものでなく、その設定額も大家さんの裁量によります。
また、関東圏や京都は更新料の文化がありますが、それ以外の地域ではほとんど徴収しないことが多いです。
設定額も地域で異なり、だいたい家賃の1か月分ほどですが、需要の高いエリアであれば3か月分が設定されている場合もあります。
更新料には、月々家賃を低く抑えるための補充、その低家賃で部屋を提供することへの謝礼という意味合いもあるようです。
賃貸物件の更新料支払いの流れとは?
契約更新は概ね2年ごとにあるので、その都度手続きして更新料を支払うことで済み続けることが可能です。
流れとして、まず契約満了日の1~3か月前に、契約更新の案内が大家さんや管理会社から届きます。
届いた書類に必要事項を記入し、署名・捺印をして返送し、期日までに規定の支払い方法により更新料、火災保険料を支払います。
支払い方法として多いのは指定口座への振り込みです。
もし更新せずに、退去する場合は、できる限り早めに大家さんか管理会社に連絡しましょう。
退去予告期限は、契約更新日の1か月前までがほとんどで、それを過ぎれば更新すると見なされ、更新料、違約金を求められることもあります。
賃貸物件の更新料を支払わないとどうなる?
賃貸借契約書に更新料の支払いが明記されている場合は、借主は更新料を支払わなければなりません。
ただし、更新料の記載がなければ、支払う義務もないので、更新時期になる前に確認しておきましょう。
契約書に記載があるのに更新料を支払わなければ、大家さんは契約内容の遂行能力がないとみなし、強制退去を言い渡す場合もあります。
そうなれば、期日までに部屋を明け渡さなければなりません。
更新の意思がある場合は、早めに更新料の支払い手続きをしましょう。
まとめ
更新料は、賃貸物件の契約期間を更新する際に支払う料金です。
ただし、更新料を徴収する地域は全国的に多いとは言えないので、物件選びの際に確認してみましょう。
賃貸借契約書に更新料が明記されていて、支払わないのは契約違反となるので気を付けましょう。
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