賃貸物件を借りる際に、必ずと言っていいほど火災保険の加入を求められます。
今回は、賃貸物件の火災保険の種類やその補償範囲と補償外などについてご紹介します。
賃貸物件の火災保険の種類とは
火災保険は火事が起きた際に補償するのは勿論のこと、落雷などの自然災害や破裂、爆発が起きた際などに補償するものです。
また、保険には3種類あり、建物のみを補償するものと、家財のみとどちらも対象となるものがあります。
火災保険に入る必要性に、失火責任法があり、重大な過失がないケースでは、損害賠償責任を負うことがありません。
そのため、万が一賃貸物件で隣家からもらい火があった場合、不注意から火事が起きたわけではない場合、賠償してもらえません。
また退去する際は、原状回復義務があるため、万が一もらい火があった際は、自分で部屋を戻す必要があります。
賃貸物件の保険の相場は、年間で3,500円~1万円台のものがあり、対象内容により違いはありますが、5,000円ほどの保険料が一般的です。
賃貸物件の火災保険の補償範囲
一般的に賃貸物件の火災保険は、家財保険と特約で借家人賠償責任保険をつけるものからできていることが多くあります。
さらに、特約で個人賠償責任保険があります。
家財保険の補償範囲は、火災、落雷、水害、水漏れが主な対象となっており、家財や現預金が盗まれた際も対象となることが多いです。
これらは、自分の財産を守るための保険といえます。
借家人賠償責任保険は、火災や漏水などにより、賃貸物件の部屋に損害を与えてしまった際に原状回復費用をまかなうことができます。
これらの対象は、賃貸物件の自分の部屋に損害を与えてしまった場合に限られています。
個人賠償責任保険は、日常生活でなんらかのトラブルにあった際を補償します。
たとえば、水漏れが起こってしまい、下の階にまで被害があったときに保険金対象になります。
火災保険の補償外となる事例
補償外となる場合は、保険契約した方などが故意または重大な過失、法令違反があったときなどです。
このように故意による事故や保険金目的で起こした場合は、保険金は支払われません。
たとえば、雨漏りによる漏水で家電が壊れてしまった際は補償外です。
そして、故意ではなくても、たとえば、小さな子どもが走りまわって物を壊した場合も対象外になります。
そのほかに、模様替えをしようとして、壁紙を誤って破ってしまった際や熱割れによりガラスが壊れたケースなども補償外です。
なにかあった場合に補償となるかについては、くわしくは、保険会社に問い合わせることをおすすめします。
まとめ
火災保険とは、火災や落雷、水害が起きた際に補償するもので、3種類あります。
補償範囲は、家財保険の場合、家財や現預金に被害があったときに補償になります。
また補償外となるものは、子どもが走りまわって家具を壊した場合などです。
これらの知識を身につけておくことで、火災保険によるトラブルを避けることができます。
泉ヶ丘の賃貸物件一覧へ進む
泉北高速沿線を中心とした堺市のお部屋探しなら、私たちホームメイトFC泉ヶ丘店にお任せください。
お客様のご希望に合う住まい探しをサポートいたします。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓