賃貸物件を探している方であれば、普通借家契約と定期借家契約のどちらにすれば良いか迷う方がいるかもしれません。
自動更新の有無や賃料などの点でそれぞれに特徴があるため、自分にどちらが向いているのかを考える必要があります。
この記事では、普通借家契約と定期借家契約の違いや、それぞれのメリット・デメリットについてご紹介します。
普通借家契約と定期借家契約の違い
賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2つの種類があります。
定期借家契約は、契約の期間が決まっており、満了後に更新がおこなわれない契約です。
借主は契約が終了すると、部屋を退去しなければなりません。
ただし、貸主と借主の両者の合意があれば、再度契約を結ぶことが可能です。
普通借家契約は、通常の賃貸借契約です。
契約できる期間は一般的には1年以上で、借主の要望があれば期間満了後に更新することができます。
どちらの契約であっても賃借料増減請求は可能です。
しかし、定期借家契約の場合、契約書に「契約期間中の賃料変更を認めない」などのように明確に記載されているケースでは、請求ができません。
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普通借家契約と定期借家契約のメリット
普通借家契約であれば、契約期間が終了後に自動で更新されるため、面倒な更新手続きをしなくて済みます。
また、普通借家契約の賃貸物件のほうが物件数が多いため、お部屋選びの幅が広がるでしょう。
一方、定期借家契約は低い賃料で、質の良い賃貸物件に住めるケースが多いといわれています。
また、短い期間の契約も可能です。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリット
普通借家契約には、契約時の条件交渉が難しいデメリットがあります。
また、比較的賃料が高めに設定されているケースが多いでしょう。
定期借家契約のデメリットとしてあげられる点は「中途解約の条件」です。
借主に正当な理由がない限り、中途解約ができない場合が多いのです。
また、ケースによりますが定期借家契約は、期間満了後に再度契約することができない場合が多いといわれています。
そのため、借主は引っ越しの準備をする必要があるでしょう。
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まとめ
賃貸借契約には2種類あり、それぞれの契約には契約期間や満了後の自動更新の有無などの点で違いがあります。
どりらを選ぶのかは、物件数などの点でメリット・デメリットを考慮して決める必要があるでしょう。
賃貸物件を借りる際は、記事で紹介した違いを参考に、どちらにするのかを検討してみましょう。
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